名称

第1条 この会は、多摩さくら百年物語フォーラム(以下、「フォーラム」という。)と称する。

 

目的

第2条 多摩地区の命育む多摩川を圏民総参加による美しく快適な圏土づくり運動のシンボルに掲げ、多摩川及び流域各支川を含む圏内各地域において、美しく健全な水環境の確保及び地域資源としての多摩川の再評価と利活用等を推進するため、圏民の英知を結集して「多摩さくら百年物語プラン」(以下、「百年物語プラン」という。)に具現化を図り、その実現を通じて、豊かな自然を財産として後世に継承するとともに、美しい圏民の心を育むことを目指す。

 

事業

第3条 フォーラムは前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 構想実現のための具体的計画となる百年物語プランの策定、推進及び見直し

(2) 策定された百年物語プランに基づく事業のうち、フォーラムが実施すべき事業

(3) フォーラムに参加する圏民、事業者、各種団体、教育研究機関、及び行政機関等における連携・協働の推進

(4) 自発的、主体的圏民活動の促進のための支援

(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

 

会員

第4条
1.フォーラムの会員は、第2条の目的に賛同して入会した個人、法人、団体及び行政機関とする。

2. 会員は、研究部会に参加することができる。

3. 会員は、フォーラムの事業運営等に関し運営委員会に対して説明を求め、または意見を述べることができる。

4. 入会及び退会の手続きは別途定める書面をもって会長に対して行なうもの とする。

5.会員はさくら植裁の応募権利を有する。 

会費等

第5条
1.個人会員の会費は無料とする。このほか法人及び団体、行政機関の会員にあっては年額3万円、特別協賛会員にあってはフォーラムと特別協賛会員が協議、合意した協賛金を納めるものとする。

2. 既に納められた会費は、原則として返還しない。

3. 行政機関の会員にあっては、第1項の規定にかかわらず、フォーラム が実施する事業への後援及び支援、助言又は現物提供等により会費相当額以上の経費負担等を行うことで、会費の納付に代えることができるものとする。

4. 運営委員会は、会費の負担が困難であると認められる会員について、会費 負担の猶予または減免を決定することができる。
【附則】<経過措置>
第5条1項に定める特別協賛会員の協賛金については、平成16年5月10日の規約発効以降、一口50万円(一口以上)を原則として納めるとしてきたが、平成22年度以降については、前年度実績を踏まえて、フォーラムと特別協賛会員が協議するものとする。

 

退会処分

第6条
会費を1か年以上滞納した会員については、運営委員会の議決を経て、その者が退会したものとして処理することができる。

 

役員

第7条
1.フォーラムに次の役員をおく。

(1) 会長        1名

(2) 副会長       2名

(3) 運営委員     15名以上

(4) 監事        2名

2. 運営委員及び監事は、会員の中から総会で選出する。

3. 会長は、運営委員の互選により選任する。

4. 副会長は、運営委員の中から会長が指名する。

5. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

6. 異動等の事由により、役員が欠けた場合、会長は第2項の規定に関わらず、補欠する役員を選任することができる。なお、補欠期間任期は前任者の残任期間とする。

7. 役員は無報酬とする。

 

役員の職務等

第8条
1.会長は、フォーラムを代表し、会務を総理する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。

3. 運営委員は、運営委員会を構成し、第11条に定める職務を行う。

4. 監事は、フォーラムの会計及び会務執行を監査するほか、会長の諮問に応ずる。

 

顧問

第9条
1.フォーラムに顧問をおくことができる。

2. 顧問は、会長が委嘱する。

3. 顧問は、フォーラムの運営等に関して助言を行う。

4. 顧問は、無報酬とする。

 

総会

第10条
1. 総会は、フォーラム役員をもって構成し、規約の改廃、予算及び事業計画、決算及び事業実績、役員の選任、並びに百年物語プランの承認等、 重要な事項について議決を行う。

2. 総会への参加方法は、フォーラム役員本人の出席、委任状による代理人 出席、及び書面による議決参加とし、出席者数及び書面議決参加者数の 合計が役員の現在数の2分の1以上の場合に成立する。

3. 総会の議長は、会長が行う。

4. 通常総会は毎年1回開催する。

5. 会長は、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

 

運営委員会

第11条  
1.運営委員会は、正副委員長を置き、総会で議決した事項及び会長が必要と認めた事項を実施する。

2. 運営委員会は、総会に付議すべき事項について、協議・決定する。

3. 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、運営委員総数の過半の 出席により成立する。

4. 会長がやむを得ないと認めた場合は、委任状により代理人を出席させることができる。

5. 会長が緊急やむを得ないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、文書の持ち回りによる決裁を行うことができる。

6. 運営委員会の議長は、会長が行う。

7. 運営委員会は、協議に必要な会員の出席を求め、その意見を聞くこ とができる。

 

研究部会

第12条  
1.運営委員会は、必要に応じ研究部会を設置するものとする。

2. 研究部会長は、運営委員の中から会長が指名する。

3. 研究部会は、百年物語プランについての検討、推進及び見直し、並びに運営委員会から付託された事項についての協議のほか、第3条に基づき実施する事業の企画及び運営等を行う。

4. その他、研究部会の運営上必要な事項は、運営委員会において決 定する。

 

会計

第13条
1.フォーラムの事業活動に要する経費は、会費、負担金、補助金、その他の収入をもってあてる。

2. フォーラムの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

事務局

第14条  
1.フォーラムの事務を処理するため事務局を置く。

2. 事務局の設置場所及び構成については、会長が別途定める。

 

委任

第15条 
この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関して必要な事項は運営委員会の議決を得て会長が別に定める。

*平成16年5月10日(月) 発効
*平成17年5月19日(木) 改正 第5条<会員等>の第1項
*平成22年4月22日(木) 運用変更 第5条<会員等>の第1項 附則参照

 

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